生活保護、憲法解釈的にもっと削減できる模様!!!ガンガン削ってけ!!!!

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1 : 2025/04/21(月) 19:17:28.45 ID:AGbU8+oC0

プログラム規定説(判例:食糧管理法違反事件)

まず初めに問題になるのが、生存権に「法的権利性」があるかどうかです。

一つの考え方として、「プログラム規定説」という考え方があります。この考え方によると、生存権は、上記の通り、25条によって、国民が最低限度の生活を営むことができるように国に対して努力するよう要求しているだけであって、国民は国に対して「具体的な措置を講ずるよう請求できる権利」はありません(=法的権利性なし、法的権利性を否定した考え方)。

つまり、国が自主的に、生存権の保障のために、法律を作りなさいよ!と憲法25条で定めているだけだということです。具体的な法律の定めることは国の自由な裁量権に委ねられることになります。

さらに、プログラム規定説によると、「国民に対する具体的な請求権」もなければ、「国が法律を定める義務」もないため、生存権に基づいて訴えを提起することはできません(裁判規範性なし)。

https://gyosyo.info/%e7%94%9f%e5%ad%98%e6%a8%a9%ef%bc%88%e6%86%b2%e6%b3%9525%e6%9d%a1%ef%bc%89%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e8%aa%ac%e3%83%bb%e6%8a%bd%e8%b1%a1%e7%9a%84%e6%a8%a9/

2 : 2025/04/21(月) 19:18:05.88 ID:mWIcmaYA0
物価高なんだから上げろよ。きちがいか。
3 : 2025/04/21(月) 19:18:17.78 ID:AGbU8+oC0
『第25条第2項において、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しているのは、
社会生活の推移に伴う積極主義の政治である社会的施設の拡充増強に努力すべきことを国家の任務の一つとして宣言したものである。
そして、同条第1項は、同様に積極主義の政治として、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したものである。
それは、主として社会的立法の制定及びその実施によるべきであるが、かかる生活水準の確保向上もまた国家の任務の一つとせられたのである。すなわち、国家は、
国民一般に対して概括的にかかる責務を負担しこれを国政上の任務としたのであるけれども、個々の国民に対して具体的、現実的にかかる義務を有するのではない。
言い換えれば、この規定により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではない。社会的立法及び社会的施設の創造拡充に従って、
始めて個々の国民の具体的、現実的の生活権は設定充実せられてゆくのである。』として、25条がプログラム規定説であることを示した。(最大判昭23.9.29:食糧管理法違反事件)
結核を患っていたXが生活保護法に基づく医療扶助及び生活扶助を受けていました。しかし、Xの兄からの仕送りがあることを理由に、扶助打ち切りとなり、争られた。
これに対して最高裁は、「憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」とし、25条の法的権利性を否定している点では、プログラム規定説を採用しています。
一方で、「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的な裁量に委されてる。そしてその判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、裁量の逸脱と濫用がある場合以外は、違法の問題は生じない」として
裁量権の著しい逸脱がある場合、司法審査の可能性を認めるということから「裁判規範性を肯定」しています。そのため、「裁判規範性あり」という点では、プログラム規定説には当てはまらないので、25条は、完全なプログラム規定説ではないと解されています。(最大判昭42.5.24:朝日訴訟)
障害年金を受給していた者が、子を育てていたため、児童扶養手当の受給申請をした。
しかし、障害年金と児童扶養手当を同時に受給することはできない併給禁止の規定があり、申請が却下され、争われた。
これに対して最高裁は、
「憲法25条の『健康で文化的な最低限度の生活』とは、きわめて抽象的・相対的な概念であり、立法による具体化が必要であり、具体的な立法措置を講ずるかの選択決定は、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものであり、立法府の広い裁量に委ねられている。」として25条の法的権利性は否定した。
また一方で、「立法府の措置が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない」として、裁量の逸脱・濫用の場合は、司法審査の対象となるとのことなので、裁判規範性ありと判断しました。そのため、『朝日訴訟』同様、プログラム規定説ではあるが、裁判規範性はあると解釈しました。(最大判昭57.7.7:堀木訴訟)
5 : 2025/04/21(月) 19:18:29.02 ID:PcoNRe2S0
行商?

(^∀^)ゲラゲラ シネヤカス

6 : 2025/04/21(月) 19:18:41.34 ID:izZHZxTg0
ほーん緊急避難するわ
7 : 2025/04/21(月) 19:18:42.57 ID:5d1aKSo/H
そして治安が悪化して後悔してしまうんだな
11 : 2025/04/21(月) 19:19:33.17 ID:4wF+rHCk0
>>7
刑罰上げれば良いだけやん
15 : 2025/04/21(月) 19:21:18.79 ID:5d1aKSo/H
>>11
すぐ死刑になる中国ですら犯罪が絶えないのに刑罰上げても
それほど効果はないと思うけどね
17 : 2025/04/21(月) 19:21:35.20 ID:tTvM0Kdx0
>>11
刑務所に入れる方が生活保護より高くつくよ
23 : 2025/04/21(月) 19:26:06.73 ID:1mT2Ddeu0
>>11
刑罰上げようと犯罪は防げないからな
刑罰があるって事はそこには犠牲者もいてる
8 : 2025/04/21(月) 19:18:52.15 ID:AGbU8+oC0
日本国憲法大好きなやつらみとるか?
9 : 2025/04/21(月) 19:19:05.57 ID:AGbU8+oC0
どーすんの…
10 : 2025/04/21(月) 19:19:17.33 ID:AGbU8+oC0
🥺
12 : 2025/04/21(月) 19:19:41.70 ID:3Fx0pjo80
公務員の給料を削減しろ
13 : 2025/04/21(月) 19:20:09.99 ID:wpL021Y4H
生活保護は医療費無料がな
保護費自体はそこまで多くないから保護費上げて医療費数割負担にしたらいいんじゃないか?
14 : 2025/04/21(月) 19:20:17.71 ID:O4wsalPL0
保護費5万だな
16 : 2025/04/21(月) 19:21:22.88 ID:lGErZZvT0
憲法無視かよもう国を解体しろよ
22 : 2025/04/21(月) 19:23:26.96 ID:qE5UVqrT0
>>16
憲法無視?憲法通りだよ
19 : 2025/04/21(月) 19:21:46.43 ID:Ka2ASP6yH
ネトウヨ発狂
20 : 2025/04/21(月) 19:21:58.79 ID:oyeHABDJ0
生存に最低限必要な物品サービスを具体的に例示してその費用を積み上げる、マーケットバスケット方式に戻せば良い
どんぶり勘定すぎるんだよ現行が
21 : 2025/04/21(月) 19:23:13.28 ID:qoy0Nd5w0
全額保護じゃなくて一部補助にしろよ
罰金を払えない人用の1日5000円の仕事があるんだからそれを世話しろ
仕事の選り好みをさせんな
26 : 2025/04/21(月) 19:26:54.39 ID:lGErZZvT0
まあ最終的には刑務所が保護してくれる
27 : 2025/04/21(月) 19:27:15.76 ID:mWIcmaYA0
>>26
内乱罪でおまえがな。
30 : 2025/04/21(月) 19:28:57.72 ID:oW81jwLU0
>>26
元総理暗56すればずっと勾留で済むしな
28 : 2025/04/21(月) 19:27:46.56 ID:s38mMihy0
国民年金と同額以下にすべき
31 : 2025/04/21(月) 19:29:13.83 ID:mWIcmaYA0
だまってやんのバーカ

なめんなな東大左翼。

32 : 2025/04/21(月) 19:29:25.47 ID:oyeHABDJ0
そもそ朝日訴訟なんざ原告がくたばって棄却
そこで示された判断も相まってナマポ民完全敗北の内容でしかないw

行政もそろそろ良い人振るの辞めてガッツリ削りに行く時期だと思うよ?「無い袖は振れない」んだしさあwww

コメント

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