「存在しない憲法条文」再審請求の決定文に誤記、鴨志田祐美弁護士が批判「責任と覚悟欠く」
https://news.yahoo.co.jp/articles/3958db5864c17cf9830d3a1fe648089622c345ef
【出所後の本人】弁護士つけずに国に勝訴した受刑者
この「菊池事件」をめぐって、今年1月に再審請求を棄却した熊本地裁の決定文に複数の誤記があったと、相次いで報じられている。
報道によると、熊本地裁の決定文には、本来記載すべき条文とは異なる「存在しない憲法条項」が記されていた。
具体的には、刑事被告人の弁護を受ける権利を定めた「憲法37条3項」とすべき箇所が、存在しない「憲法39条3項」と記載されていたほか、弁護団が主張していない「憲法91条(国の財政状況の報告)」を再審請求の根拠として引用されていたという。
菊池事件は、ハンセン病に対する差別や偏見を色濃く反映した著しい違憲状態の手続きのもとで死刑判決が確定し、しかも執行された事件です。
本件の再審請求で問われたのは、何よりも、手続きに重大な憲法違反があった場合、そのことを理由に再審が認められるか、いわゆる「憲法再審」の成否でした。
今回の熊本地裁の決定は、本件確定審の審理に憲法13条、14条1項違反、82条違反の疑いを認めたうえ、次のように指摘し、現行の刑事訴訟法の解釈上、憲法再審を認める余地があると判示しました。
「憲法が国の最高法規であり、これに違反する国務行為が無効であるとされ、他方で、再審が、有罪の言渡しをした確定判決につき重大な事実誤認又はその疑いがある場合に、事実認定の不当を是正するとともに、有罪の言渡しを受けた者を救済する訴訟手続であるとされることに照らすと、憲法及び刑訴法の体系において、確定判決の審理手続に重大な憲法違反があったことが判明し、当該憲法違反が確定判決の事実認定に係る重大な事実誤認を来す場合には再審を開始すべき余地があることは否定できない」
しかし、結論として、憲法の各規定に適合し、公開法廷における審理を実施していたとしても、確定判決の証拠関係などに変動はないことを理由に、憲法違反を理由とする再審を認めませんでした。
仮に、この事件を審理した裁判所が、この結論を導くにあたり、立憲主義の価値観を根底から揺るがすような、筆舌に尽くしがたい特別法廷での審理手続きを真正面から検討しようとする「本気度」を持っていたのであれば、特別法廷における審理について緻密な事実認定をおこない、それに続く憲法論を含む法解釈について、より慎重な検討を重ねたはずです。
そのような検討を重ねていたのであれば、まさに憲法再審の成否が主要論点となっているこの事件の決定において、基本中の基本である憲法の条文の番号を複数箇所で誤り、しかもそれを見過ごすなどということは、およそあり得なかったはずです。
こうして考えると、決定文中の誤記は、単に条文番号を誤ったという問題にとどまりません。
わが国で初めて、正面から憲法再審の成否が問われるほど重大な憲法違反の手続きがされた本件を審理するにあたり、憲法の擁護者であるべき司法機関としての責任と覚悟が、請求審裁判所である熊本地裁の裁判官に備わっていなかったことが露呈した点こそ、はるかに深刻だと言わざるを得ません。
にしては注目の裁判すぎる
>>44
こっちかも
人間だからたまに間違えることあるって言ってた
じゃあAIでよくね?割りとマジで
コピペ使い回しも発覚してたしな
政界財界芸能界と帰化人に乗っ取られて
我々は奴隷のまま死んでいくんよね




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